令和6年6月1日より、診療報酬改定に伴う厚生労働省が定めた算定要件に従って、下記の通り「医療情報取得加算」を算定させていただきます。
【マイナ保険証の利用があって、診療情報提供に同意される方】 初診・再診ともに1点
【マイナ保険証の利用がない方】 及び 【マイナ保険証の利用があっても情報提供同意が得られない方】 初診 3点 再診 2点
当院は、マイナ保険証の利用を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療提供ができるよう努めています。ご理解のほど宜しくお願い致します。